“ 国税庁の酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件(平成27年国税庁告示第19号)により、国税庁長官の指定を受けた地域においてはその表示できるとともに、産地の特長を生かすよう原料や製法等が制限される。出雲大社参道で、典子女王は黄色地に紅の向鸚鵡丸文と萌黄の植物文を散らした袿に紫色の袴、国麿は黒の衣冠を身に付け、そのあとに両者の親族である黒留袖の母久子妃、振袖の承子女王、絢子女王に続いて夫の国麿の両親らが続いて歩き拝殿へ向かった。 ”