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新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方 及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等
に関するガイドライン(第4.1版)
- 厚生労働省・特別加入者の場合は、基本的に賃金という概念はないので、「賃金を受けない日」という要件は不要である(平成11年2月18日基発77号)。