“ "国際社会の法と秩序を尊重する日本の対応|内閣官房 領土・主権対策企画調整室".清野編集工房 2015, p.宮本昌幸「東北地方北部から北海道地方におけるケッペンの気候区分の再検討」『地理学論集』第84巻第1号、2009年、111-117頁、doi:
10.7886/hgs.84.111、2017年9月22日閲覧。 ① 今後の状況が、緊急事態宣言の要件に該当するか否かについては、海外での感染者の発生状況とともに、感染経路の不明な患者やクラスターの発生状況等の国内での感染拡大の状況を踏まえて、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断することとする。 ”