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労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行う(第33条)。
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難い状況にある場合をいう。 "2019年度ホワイトベア・スポーツ賞受賞者決定 3人の世界王者に特別賞はラグビー日本代表/デイリースポーツ online".